使用済み自動車引取証明書って何?どんな時に必要なの?
使用済自動車引取証明書って何ですか?
『使用済み自動車引取証明書』とはリサイクル券のB券の事を指します。
このB券は、解体する車両を、解体業者が、引き取った事を証明する書類になります。
(自動車の解体証明書にもなりますので、発行の希望があればディーラーや廃車業者へ引き渡し時に発行依頼をして下さい。)
このB券は何に使うの?
どんな時に使うの?
永久抹消の際に、B券に記載されているリサイクル券番号の記入が必要になります。
(あくまでも、ご自身で永久抹消手続きをする場合のみです。)
使い方は、
- 車両を解体業者に引き渡す際に、リサイクル券(A券〜C券の一枚つづり)を渡します。
- そして、その解体業者からB券に署名と捺印をしてもらい、B券とC券を返却してもらって下さい。
- B券とC券、その他の廃車手続きに必要な書類を持って、運輸支局へ向かってください。
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また、『使用済自動車引取証明書』は、運輸支局に提出する書類でありませんが、上述した通り手続き時に必要のため紛失にはご注意ください。
『使用済自動車引取証明書』で永久末梢登録時に必要になる箇所は?
移動報告番号(リサイクル券番号)を記載する箇所が永久抹消登録申請書にあるため必要です。
さらに、もう一つ、解体報告日が必要になります。
(解体報告日は、B券の上部にある引取日ではなく、解体業者が車両の解体を完了した日付です。)
この解体報告日は、
- 解体業者に直接連絡を入れてもらい教えてもらうか、
- 自動車リサイクルシステムにアクセスし、『使用済み自動車処理状況検索の方をクリック』して、車体番号(下4桁)とリサイクル券番号(12桁)を入力すると表示されるようになっています。
自動車リサイクルシステムで処理状況を検索はこちら
手続き前に必ずこのどちらかで解体報告日を調べてください。
永久抹消登録を行う当日に、運輸支局側がこの解体報告日をオンライン上で確認をします。
もし、確認が取れないと運輸支局に出向いてもその日に永久抹消手続きが出来ませんので、必ず事前に解体されたかをご確認ください!
また、解体業者は、解体車両を引き取ってから3日以内に自動車リサイクルシステムに登録する義務が法令で定められております。
(引渡日から3日経過しても自動車リサイクルシステムで「使用済み自動車として登録されていません」と表示される場合は依頼した解体業者に処理状況をお尋ねください。)
紛失したんだけど?
紛失しました。
もしこのB券(使用済み車引取証明書)を紛失してしまった場合は、解体業者から手書きでリサイクル券番号の写しをもらって下さい。
(リサイクル券の再発行は出来ません。また申請書に記載が必要になるリサイクル券番号(移動報告番号)はリサイクル券にしか記載されていない為です。)
紛失し番号が分からない!なんてことを防ぐためや、
業者に依頼後、ちゃんと廃車にされたの?かを確認したい方は、
手続き前や車両引き渡し前に、リサイクル券自体の写真を撮っておくか、コピーを一枚取っておく事もお勧めしています。
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