軽自動車の廃車手続きのやり方や必要書類
軽自動車の廃車手続きには、
の3通りの方法があります。それぞれの手続き方法や必要書類を記載します。
解体返納
解体返納の流れは、車両を解体業者に渡し、解体した後に登録を抹消する手続きの事です。
(この際に、使用済自動車引取証明書とナンバープレートを渡してもらいます。)
自分で持っていく書類名 | 説明 |
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解体証明書 | 解体業者からもらいます。 使用済自動車引取証明書とは? |
ナンバープレート | 前後2枚 紛失時は理由書の提出が必要です。 車両番号標未処分理由書 |
車検証 | 紛失時の対応
(廃車手続き時点で、車検証の所有者・使用者の氏名・住所が変更されている場合は再交付が必要) |
印鑑(所有者・使用者の両方) | 申請書に捺印が必要です。 |
住民票 | 車検証の住所と現住所が異なる場合のみ必要。 住民票などが必要なケース |
※マイナンバーカード | 重量税の還付を受ける場合に、個人番号の記載が必要です。 |
軽自動車検査協会で入手する書類名 | 説明 |
解体届出書 (軽第4号様式の3) |
書類代・申請費用は無料です。 |
軽自動車税申告書 | 書類代・申請費用は無料です。 |
申請依頼書 | 所有者又は使用者の方以外が手続きを行う場合に記載が必要です。 |
重量税の還付申請を行う場合
車検の有効期限が1か月以上残っている場合には、自動車重量税の還付を受けられます。
所有者本人、もしくは代理人が手続きを行う場合では、必要書類が異なります。
所有者が行う場合 | 説明 |
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個人番号カード | マイナンバーカードの事です。 |
通知カードと運転免許証 | 個人番号カードを発行していない(持っていない)場合は、両方が必要になります。 |
所有者以外が行う場合 | 説明 |
申請依頼書 | 窓口にあります。 |
所有者の個人番号カードの写し又は通知カードの写し | 個人番号の確認のため |
代理人の運転免許証 | 身元確認のため必要 |
個人番号は、申請書(軽第4号様式の3)に記載する必要があるため、忘れずに番号が分かるものを持って行ってください。
還付金は、申請書に記載した口座に抹消日から約2か月半後に振り込まれます。
自動車検査証返納届
自動車検査証返納届は、車は解体しないけれど一時的に使用を中止する際に行う手続きの事です。
翌年分の自動車税を止めれますが、再度乗る際には車検を受けて再登録する必要があります。
自分で持っていく書類名 | 説明 |
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ナンバープレート | 前後2枚 車を保管場所に置いてから外してください。 また、紛失時は理由書の提出が必要です。 |
車検証 |
車検証の所有者・使用者の氏名・住所が異なる場合は再交付が必要です。 |
使用者の印鑑 | 使用者と所有者が異なる場合は、申請依頼書に捺印が必要です。 |
軽自動車検査協会で入手する書類名 | 説明 |
自動車検査証返納証明書交付申請書 (軽第4号様式) |
書類代・申請費用は無料です。 ※1自動車検査証返納証明書の発行費用は350円です。 |
軽自動車検査証返納確認書用紙付き (軽第4号様式) |
書類代・申請費用は無料です。 ※2軽自動車検査証返納確認書が発行されます。 |
軽自動車税申告書 | 書類代・申請費用は無料です。 |
申請依頼書 | 所有者と使用者が異なる場合には提出が必要です。 申請依頼書 |
※1自動車検査証返納証明書は再登録時に必要な書類です。
紛失時は再発行が出来ません。譲渡する予定や再登録する予定がある場合は、大切に保管してください。
※2軽自動車検査証返納確認書は譲渡証明書が対になった書類です。
こちらも再登録時に必要になるので大切に保管しておきましょう。
解体届出
解体届出は、自動車検査証返納届(一時使用中止手続き)を行ったけれど、結局車を解体した場合に行う手続きです。
自分で持っていく書類名 | 説明 |
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使用済自動車引取証明書 | 解体業者から発行してもらう書類です。 |
所有者の印鑑 |
申請書に所有者の認印での捺印が必要です。 |
軽自動車検査協会で入手する書類名 | 説明 |
解体届出書 (軽第4号様式の3) |
書類代・申請費用は無料です。 ※1自動車検査証返納証明書の発行費用は350円です。 |
車検証の残存月数が1か月以上ある場合は、重量税の還付申請も同時に行ってください。