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廃車時の委任状はどうやって記入するんですか?

 

廃車業者やディーラーに委任する場合は、下記の箇所だけで記入すれば大丈夫です。

 

『普通乗用車(一時抹消)』

廃車委任状の書き方

 

ポイント車検証の所有者の氏名・住所を記入し、印鑑証明と同じ実印を捺印して完了です。

 

簡単ですが、もう少し詳細を知りたい方へ向けて下記で詳しく説明しています。

 

(※普通乗用車と軽自動車では委任状のひな型が異なります。それぞれでご確認ください。)

  1. 委任状のダウンロード方法(普通乗用車)
  2. 一時抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)
  3. 永久抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)
  4. 委任状のダウンロード方法(軽自動車)
  5. 一時抹消時の委任状の書き方(軽自動車)
  6. 永久抹消時の委任状の書き方(軽自動車)

 

委任状のダウンロード方法(普通乗用車)

普通車の委任状の用紙は運輸支局でも売っていますが、国土交通省のホームページからA4サイズで印刷して提出してもかまいません。

 

ポイント国土交通省で委任状ダウンロード

(記入例も記載されています。)


※上記サイトでは、一時抹消なら委任状を印刷し、永久抹消(車を解体する場合)なら、『永久抹消にかかる委任状』の方を印刷して下さい。

 

 

一時抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)

 

一時抹消登録時の委任状の書き方

 

特に難しい点はありませんが上から順に、

  1. 受任者(代理人)の住所・氏名
  2. 委任する登録申請の名称
  3. 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)または車台番号
  4. 委任した年月日、
  5. 委任者の氏名・住所(実印で捺印+印鑑証明書)

を書くようになっています。

 

の委任する登録申請の名称の書き方は、

  1. 一時抹消登録
    (一時的に車の使用を中止する場合)
  2. 移転抹消登録
    (名義変更と一時抹消を同時に行う場合)
  3. 新規登録
    (一時抹消から再登録する場合(新車の登録時も含む))
  4. 輸出抹消仮登録
    (車を海外に輸出する場合)

それぞれの目的に合った委任する登録申請の名称を記入します。

 

またその他の委任内容としては、

  1. 移転登録
    (所有者の名義を変更する場合)
  2. 変更登録
    (所有者・使用者の住所や(婚姻などで)氏名が変わる場合)
  3. 番号変更
    (ナンバープレートの変更・紛失・盗難時で再発行する場合)
  4. 自動車検査証再交付
    (車検証を再発行する場合)

などがあります。

 

永久抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)

 

永久抹消登録時の委任状の書き方

 

永久抹消も一時抹消時と書き方は同じですが、上から順に

  1. 受任者(代理人)の氏名・住所
  2. 委任する権限
  3. 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
  4. 自動車の車体番号
  5. 委任した年月日、
  6. 委任者の氏名・住所(実印で捺印+印鑑証明書)

を記載して行きます。

 

 

委任する権限は、

  1. 永久抹消登録
    (永久抹消の登録を委任する場合)
  2. 永久抹消登録申請及び自動車重量税の還付申請
    (永久抹消登録と重量税の還付申請も委任する場合)
  3. 解体の届出
    (一時抹消してある車を永久抹消する場合)
  4. 解体の届出及び自動車重量税の還付申請
    (解体の届出と併せて重量税の還付申請も委任する場合)

 

該当する申請内容に○を付けて下さい。

 

委任状のダウンロード方法(軽自動車)

 

軽自動車の委任状は『軽自動車検査協会』のホームページよりPDFをダウンロード後、印刷して利用できます。

 

ポイント軽自動車の委任状をダウンロード

 

※一時抹消時は『申請依頼書様式1』を、永久抹消の委任は『申請依頼書様式2』を印刷して提出します。

 

もしくは、軽自動車検査協会の窓口でも入手できます。

 

 

一時抹消時の委任状の書き方(軽自動車)

 

軽自動車の一時抹消時の委任状の書き方

 

書き方は、上から順に

  1. 受任者(代理人)の氏名・住所
  2. 委任する手続き(3と4に○)
  3. 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
  4. 自動車の車体番号
  5. 委任した年月日、
  6. 使用者の氏名・住所(認め印で捺印×シャチハタ不可)
  7. 所有者の氏名・住所(使用者と同じ場合は、使用者に同じ)

 

の委任する手続きは、

 

3の自動車検査証返納届出は、一時的に使用を中止する場合の手続きです。
(つまり一時抹消手続きのみの委任になります。)

 

4の交付申請は、再登録する場合に必要な『自動車検査証返納証明書』を発行してもらう場合の手続きです。(350円必要です。)

 

一時抹消後に再度乗る予定がある場合は必ず○をつけて下さい。

 

 

永久抹消時の委任状の書き方(軽自動車)

 

軽自動車の永久抹消登録時の委任状の書き方
上から順に

  1. 受任者(代理人)の氏名・住所
  2. 委任する手続き
  3. 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
  4. 自動車の車体番号
  5. 委任した年月日、
  6. 使用者の氏名・住所(認め印で捺印×シャチハタ不可)
  7. 所有者の氏名・住所(使用者と同じ場合は、使用者に同じ)

 

 

の委任する手続きの内容としては、

  1. 検査証返納届・解体の届出
    (車検証を返納し、永久抹消を委任する場合)
  2. 解体の届出
    (一時抹消してある軽自動車を永久抹消する場合)
  3. 4.自動車重量税の還付申請
    (永久抹消と併せて、重量税の還付申請手続きも委任する場合)

該当する手続きに○を付けて下さい。

 

※ディーラーや車買取店に廃車を依頼される方は、書類一式はそちらに用意してもらいましょう。

 

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