廃車時の委任状はどうやって記入するんですか?
廃車業者やディーラーに委任する場合は、下記の箇所だけで記入すれば大丈夫です。
『普通乗用車(一時抹消)』
車検証の所有者の氏名・住所を記入し、印鑑証明と同じ実印を捺印して完了です。
簡単ですが、もう少し詳細を知りたい方へ向けて下記で詳しく説明しています。
(※普通乗用車と軽自動車では委任状のひな型が異なります。それぞれでご確認ください。)
- 委任状のダウンロード方法(普通乗用車)
- 一時抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)
- 永久抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)
- 委任状のダウンロード方法(軽自動車)
- 一時抹消時の委任状の書き方(軽自動車)
- 永久抹消時の委任状の書き方(軽自動車)
委任状のダウンロード方法(普通乗用車)
普通車の委任状の用紙は運輸支局でも売っていますが、国土交通省のホームページからA4サイズで印刷して提出してもかまいません。
(記入例も記載されています。)
※上記サイトでは、一時抹消なら委任状を印刷し、永久抹消(車を解体する場合)なら、『永久抹消にかかる委任状』の方を印刷して下さい。
一時抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)
特に難しい点はありませんが上から順に、
- 受任者(代理人)の住所・氏名
- ※委任する登録申請の名称
- 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)または車台番号
- 委任した年月日、
- 委任者の氏名・住所(実印で捺印+印鑑証明書)
を書くようになっています。
※の委任する登録申請の名称の書き方は、
- 一時抹消登録
(一時的に車の使用を中止する場合) - 移転抹消登録
(名義変更と一時抹消を同時に行う場合) - 新規登録
(一時抹消から再登録する場合(新車の登録時も含む)) - 輸出抹消仮登録
(車を海外に輸出する場合)
それぞれの目的に合った委任する登録申請の名称を記入します。
またその他の委任内容としては、
- 移転登録
(所有者の名義を変更する場合) - 変更登録
(所有者・使用者の住所や(婚姻などで)氏名が変わる場合) - 番号変更
(ナンバープレートの変更・紛失・盗難時で再発行する場合) - 自動車検査証再交付
(車検証を再発行する場合)
などがあります。
永久抹消時の委任状の書き方(普通乗用車)
永久抹消も一時抹消時と書き方は同じですが、上から順に
- 受任者(代理人)の氏名・住所
- 委任する権限※
- 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
- 自動車の車体番号
- 委任した年月日、
- 委任者の氏名・住所(実印で捺印+印鑑証明書)
を記載して行きます。
※委任する権限は、
- 永久抹消登録
(永久抹消の登録を委任する場合) - 永久抹消登録申請及び自動車重量税の還付申請
(永久抹消登録と重量税の還付申請も委任する場合) - 解体の届出
(一時抹消してある車を永久抹消する場合) - 解体の届出及び自動車重量税の還付申請
(解体の届出と併せて重量税の還付申請も委任する場合)
該当する申請内容に○を付けて下さい。
委任状のダウンロード方法(軽自動車)
軽自動車の委任状は『軽自動車検査協会』のホームページよりPDFをダウンロード後、印刷して利用できます。
※一時抹消時は『申請依頼書様式1』を、永久抹消の委任は『申請依頼書様式2』を印刷して提出します。
もしくは、軽自動車検査協会の窓口でも入手できます。
一時抹消時の委任状の書き方(軽自動車)
書き方は、上から順に
- 受任者(代理人)の氏名・住所
- 委任する手続き(3と4に○)※
- 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
- 自動車の車体番号
- 委任した年月日、
- 使用者の氏名・住所(認め印で捺印×シャチハタ不可)
- 所有者の氏名・住所(使用者と同じ場合は、使用者に同じ)
※の委任する手続きは、
3の自動車検査証返納届出は、一時的に使用を中止する場合の手続きです。
(つまり一時抹消手続きのみの委任になります。)
4の交付申請は、再登録する場合に必要な『自動車検査証返納証明書』を発行してもらう場合の手続きです。(350円必要です。)
一時抹消後に再度乗る予定がある場合は必ず○をつけて下さい。
永久抹消時の委任状の書き方(軽自動車)
上から順に
- 受任者(代理人)の氏名・住所
- 委任する手続き※
- 自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)
- 自動車の車体番号
- 委任した年月日、
- 使用者の氏名・住所(認め印で捺印×シャチハタ不可)
- 所有者の氏名・住所(使用者と同じ場合は、使用者に同じ)
※の委任する手続きの内容としては、
- 検査証返納届・解体の届出
(車検証を返納し、永久抹消を委任する場合) - 解体の届出
(一時抹消してある軽自動車を永久抹消する場合) - 4.自動車重量税の還付申請
(永久抹消と併せて、重量税の還付申請手続きも委任する場合)
該当する手続きに○を付けて下さい。
※ディーラーや車買取店に廃車を依頼される方は、書類一式はそちらに用意してもらいましょう。