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廃車時に車検証を紛失している場合の対処法

 

廃車にしたいけど、車検証がありません。記載の住所も今は違うんですが・・・

 

車検証が無い場合には、理由書を代わりに提出することで廃車手続きが出来ます。

 

 

参考ただし、ナンバープレートの番号と、車台番号の両方が分かる必要があります。

 

車検証以外に記載されている書類

  • 自賠責保険証(車台番号とナンバー両方を記載。会社によってはナンバーのみ)
  • リサイクル券(車台番号のみ記載)

 

また、車検証の住所が現住所と違う場合は、つながりが分かる住民票などの提出が必要になります。

 

リンク廃車時に住民票や戸籍の附票・謄本が必要になるケース

 

 

廃車にする場合は、わざわざ車検証を再発行する必要はありませんが、その方法も記載しておきます。

 

車検証の紛失、き損、汚れなどによる再発行方法

 

車検証の再発行手続きは、

  • 普通自動車は、ナンバーを管轄する運輸支局
  • 軽自動車は、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会

で行います。

 

普通乗用車の必要書類と申請書の記載方法

 

必要書類 自分で持っていくもの 運輸支局で入手するもの
使用者の印鑑  
申請者の身分証明書  
破れや汚れなど車検証を返還できる場合は持参  
手数料 300円  
現在の住所・氏名が車検証と異なる場合
(住民票などつながりが分かる書類が必要)
 
@申請書(OCR第3号様式)  
A手数料納付書  
B理由書  
(車検証の紛失や盗難時のみ提出が必要)
C委任状(代理人申請の場合) 使用者の印鑑で捺印が必要

 

@申請書『OCR第3号様式の記載方法』

車検証再発行の記載方法OCR第3号様式

 

  • ナンバープレートの番号は『自賠責保険証』に記載。保険会社によっては車台番号も一緒に記載。
  • 車台番号は『リサイクル券』に記載。

 

印鑑は認印で捺印します。(シャチハタは不可、実印は必要ありません。)

 

 

A『手数料納付書の記載方法』

車検証再発行時の手数料納付書の書き方

 

必ず『印紙』の方を購入してください。

 

 

B『理由書の書き方』

車検証再発行時の理由書の書き方

 

車検証が破れや汚れなどで運輸支局に返還できる場合は、理由書の提出は必要ありません。
(この場合は必ず車検証を持参してください。)

 

 

C『委任状の書き方』

車検証再発行時の委任状の書き方

 

委任状には、使用者の捺印が必要のため、持参するか、もしくは委任状をダウンロードしてそちらに捺印してもらって下さい。

 

リンク委任状のダウンロードや書き方

 

書類を提出後、30分程度で車検証が再発行されます。

 

 

軽自動車の必要書類

 

必要書類 自分で持っていくもの 運輸支局で入手するもの
使用者の印鑑 〇(又は署名でも可)  
手数料 300円  
汚れ棄損などで車検証を返還できる場合  
@申請書(軽第3号様式)  

 

@申請書『軽第3号様式の記載方法』

軽自動車の車検証再発行申請書の書き方(軽第3号様式)

 

代理人が手続きする場合でも、申請書が記載されていれば委任状は必要ありません。

 

軽自動車の車検証再発行は簡単になっています。