廃車時に車検証を紛失している場合の対処法
廃車にしたいけど、車検証がありません。記載の住所も今は違うんですが・・・
車検証が無い場合には、理由書を代わりに提出することで廃車手続きが出来ます。
ただし、ナンバープレートの番号と、車台番号の両方が分かる必要があります。
車検証以外に記載されている書類
- 自賠責保険証(車台番号とナンバー両方を記載。会社によってはナンバーのみ)
- リサイクル券(車台番号のみ記載)
また、車検証の住所が現住所と違う場合は、つながりが分かる住民票などの提出が必要になります。
廃車にする場合は、わざわざ車検証を再発行する必要はありませんが、その方法も記載しておきます。
車検証の紛失、き損、汚れなどによる再発行方法
車検証の再発行手続きは、
- 普通自動車は、ナンバーを管轄する運輸支局
- 軽自動車は、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会
で行います。
普通乗用車の必要書類と申請書の記載方法
必要書類 | 自分で持っていくもの | 運輸支局で入手するもの |
---|---|---|
使用者の印鑑 | 〇 | |
申請者の身分証明書 | 〇 | |
破れや汚れなど車検証を返還できる場合は持参 | 〇 | |
手数料 | 300円 | |
現在の住所・氏名が車検証と異なる場合 | 〇 (住民票などつながりが分かる書類が必要) |
|
@申請書(OCR第3号様式) | 〇 | |
A手数料納付書 | 〇 | |
B理由書 | 〇 (車検証の紛失や盗難時のみ提出が必要) |
|
C委任状(代理人申請の場合) | 使用者の印鑑で捺印が必要 | 〇 |
@申請書『OCR第3号様式の記載方法』
- ナンバープレートの番号は『自賠責保険証』に記載。保険会社によっては車台番号も一緒に記載。
- 車台番号は『リサイクル券』に記載。
印鑑は認印で捺印します。(シャチハタは不可、実印は必要ありません。)
A『手数料納付書の記載方法』
必ず『印紙』の方を購入してください。
B『理由書の書き方』
車検証が破れや汚れなどで運輸支局に返還できる場合は、理由書の提出は必要ありません。
(この場合は必ず車検証を持参してください。)
C『委任状の書き方』
委任状には、使用者の捺印が必要のため、持参するか、もしくは委任状をダウンロードしてそちらに捺印してもらって下さい。
書類を提出後、30分程度で車検証が再発行されます。
軽自動車の必要書類
必要書類 | 自分で持っていくもの | 運輸支局で入手するもの |
---|---|---|
使用者の印鑑 | 〇(又は署名でも可) | |
手数料 | 300円 | |
汚れ棄損などで車検証を返還できる場合 | 〇 | |
@申請書(軽第3号様式) | 〇 |
@申請書『軽第3号様式の記載方法』
代理人が手続きする場合でも、申請書が記載されていれば委任状は必要ありません。
軽自動車の車検証再発行は簡単になっています。