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輸出抹消の手続き方法

 

海外に自動車を輸出するには輸出抹消登録が、個人・企業問わず必要です。

 

 

申請期間は輸出予定日の6か月前から受付可能です。

 

 

普通車と軽自動車では必要書類が異なりますのでそれぞれでご確認ください。

 

 

普通乗用車の輸出抹消手続き

 

ポイント普通自動車の場合、ナンバープレート管轄の運輸支局で手続きを行います。

 

ポイント税関での手続き上での注意点として、輸出する方と、車両の所有者が同一でなければ輸出が出来ません。
(通関手続きが出来ません。)

 

 

もし、輸出者と所有者が異なる場合、

  • 所有者の変更には、移転登録(名義変更)
  • 所有者の住所が異なる場合は、変更登録

の手続きを、最初に行う必要があります。

 

 

この点を確認した上で、輸出抹消の手続きを行います。

 

輸出抹消時に必要な書類
自分で持っていく書類名 説明
車検証 紛失時は車台番号が分かる書類が必要です。
ナンバープレート 前後2枚
紛失時は理由書が必要です。
印鑑証明 発行から3か月以内
印鑑(実印) 印鑑と印鑑証明書は、車検証の所有者のもの。
委任状 代理人申請の場合は、印鑑証明書と同じ実印を捺印された委任状が必要です。
一時抹消登録証明書 一時抹消登録中の車両は証明書の持参が必要です。
印紙代 350円
運輸支局で入手する書類名 説明
手数料納付書 350円の印紙を張り付けて提出します。

リンク手数料納付書の書き方(輸出抹消時)

輸出末梢登録申請書
(OCR第3号様式の2)
リンク申請書の書き方(輸出抹消時)

 

輸出抹消申請書の書き方(OCR第3号様式の2)

 

輸出抹消申請書の書き方
虫眼鏡画像クリックで拡大

 

 

書類提出後に、輸出抹消仮登録証明書(一時抹消中の車両は輸出予定届出証明書)が発行されるので税関に提出して下さい。

 

輸出抹消仮登録証明書

 

ポイント@所有者の名義と輸出する方の名義が同一である事をご確認ください。

 

ポイントA記載されている輸出予定日が、証明書の有効期限となります。
(有効期限が切れた場合は、一度、証明書を返納し再度取得し直さなければいけません。)

 

 

税関では、この輸出抹消登録証明書の確認を行い、その他の輸出に関する書類と併せ、不備が無ければ自動車を海外に正式に輸出できるようになります。

 

 

軽自動車の輸出抹消手続き

 

ポイント軽自動車はナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会で行います。

 

 

ポイント手続き前の確認として、輸出者の氏名と自動車の所有者が異なる場合は、税関での手続きが通りません。

 

もしも、異なる場合は、

  • 所有者の氏名を変えるには名義変更
  • 所有者の住所の変更は住所変更

の手続きを行います。

 

 

この点を踏まえたうえで、輸出抹消手続きに進んでください。

 

 

必要書類は、すでに一時使用中止してある車両と、一時使用中止と輸出抹消手続きを同時に行う場合では異なります。

 

一時使用中止済みの車両を輸出抹消する際に必要な書類
自分で持っていく書類名 説明
所有者の印鑑 申請書に捺印または署名が必要です。
個人は認印、法人は代表社印。
自動車検査証返納証明書 一時抹消手続き後に発行された書類を提出します。
紛失時は、検査記録事項等証明書の発行が必要です。
手数料350円 税関に出す輸出予定届出証明書の発行手数料です。
運輸支局で入手する書類名 説明
輸出予定届出証明書交付申請書
(軽第4号様式の2)
リンク申請書の書き方(輸出抹消時)

 

 

一時使用中止と輸出抹消手続きを同時に行う際の必要書類
自分で持っていく書類名 説明
車検証 紛失時は車台番号が分かる書類が必要です。
ナンバープレート 前後2枚
紛失時は理由書が必要です。
使用者の印鑑 申請書に捺印または署名が必要です。
所有者の印鑑 申請書に捺印が必要です。
手数料350円 税関に出す輸出予定届出証明書の発行手数料です。
運輸支局で入手する書類名 説明
軽自動車税申告書 軽自動車税を止めるために提出が必要な書類です。
輸出予定届出証明書交付申請書
(軽第4号様式の2)
リンク申請書の書き方(輸出抹消時)

 

提出後には、輸出予定届出証明書が発行されます。

 

輸出予定届出証明書

 

  • @所有者が輸出者と同一名義である事を確認してください。
  • A輸出予定日の有効期限を確認してください。

 

税関での手続きで必要になる書類のため、大切に保管しておきましょう。

 

ポイントもしも、輸出が取りやめになった場合は、この書類を軽自動車検査協会に返還し、自動車検査証返納証明書を発行してもらう必要があります。

 

 

輸出抹消時だけリサイクル料金は還付されます。

 

 

輸出抹消登録を行えば、自動車リサイクル料金の支払いは免除されます。

 

すでに支払っている場合なら還付されますが、返還時の手続きが必要になります。

 

手続き方法は、※自動車リサイクルシステムへ申請書の提出を行ってください。
(自動車のリサイクル料金を管轄する団体です。)

 

 

ポイント詳細は、自動車リサイクルシステムにアクセスし、『リサイクル料金の返還方法』を参照して下さい。

 

 

ポイント登録事業者では無い個人の方が提出する申請書(再資源化預託金等の取戻し申請書)はこちらです。(PDFを印刷し提出。記載の仕方も掲載してあります。)

 

 

自動車リサイクル料金は国内での廃車時(ゴミ処分)にかかる費用のため、海外に自動車を輸出すれば、廃棄物の処分は無いので、支払わなくても良いという仕組みです。

 

 

還付される時期は、輸出予定日から2か月後に申請書に記載した金融機関に振り込まれます。

 

 

(国交省からリサイクルシステムに情報が行くまで1か月後、そこから振り込みまでに1か月後の計2か月後)

 

 

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