遺産分割協議成立申立書とは?
遺産分割協議成立申立書とは、代表者1名(単独相続)の実印の捺印だけで相続(名義変更)が出来る書類の事です。
この書類の提出には条件があり、
- 相続する車の査定価格が100万円以下であること。
- 100万円以下を証明できる査定証の提出が出来ること。
- 相続者全員の同意を得ていること。
まず、査定額が100万円以下でなければ、この書類は提出できませんので、法的に通用する査定書の作成依頼が必要です。
査定証は、JAAIという自動車査定協会が発行しています。
JAAI公式ホームページ(全国対応)
(査定料は有料です。査定費5,000円〜+出張費用)
仮に100万円以上の査定額となった場合には、遺産分割協議書で相続することとなり、お金を払って査定証を取った意味がなくなります。
よって、100万以上か、それ以下かの買取価格を調べるには、無料の一括査定で複数社の相見積もりで調べることをお勧めします。
無料で査定してもらい、各社の価格が100万円以下であればJAAIに査定証の依頼する様にしましょう。
ダウンロード方法
感熱紙以外のA4用紙で印刷し、ボールペンで記載し提出してください。
どこでもらえる
コピー機が無い方は、運輸局の窓口にも置いてあります。
書き方
車検証を見て、間違いの無いように記載してください。
遺産分割協議成立日と申立書による申請の年月日は、同一日でも問題ありません。
添付する書類
- 査定証
- 相続人の印鑑証明書(3か月以内)
- 故人と相続人の関係を示す戸籍謄本
これらの書類と、その他の名義変更書類を併せて提出することで、相続人に名義を変更することができます。