廃車証明書って何?いつもらえる?何に使うの?
車の廃車証明書って何ですか?
廃車証明書は、廃車手続きが済んだということを証明する書類です。
この書類を見る事で、一時抹消・永久抹消のどちらで廃車したかの確認も出来ます。
業者からいつもらえますか?廃車になったか確認したいんですけど・・・
ディーラーや中古車販売店で、廃車依頼した場合に、こちらから何も言わなければ、廃車証明書を渡してくれる事はありません。
ですので、
- 後日に廃車されたか確認したい場合や、
- 安心のため欲しい場合
には、必ず依頼した業者に【廃車証明書を下さい。】とお伝えください。
この廃車証明書は、普通車と軽自動車で正式名称が異なりますのでそれぞれご確認下さい。
- 【普通車の廃車証明書】
- 一時抹消時は登録識別情報等通知書
- 永久抹消時は登録事項等証明書
- 【軽自動車の廃車証明書】
- 一時抹消時は自動車検査証返納証明書
- 永久抹消時は検査記録事項等証明書
- 【廃車証明書を使うのは3つの手続き時のみ】
- 【まとめ】
登録識別情報等通知書
普通車の一時抹消後に運輸支局から発行される書類が登録識別情報等通知書です。
この書類は、
- 車の再登録時
- 解体後の永久抹消時
には、運輸支局に提出が必要になるため、業者からもらえるのはコピーのみとなります。
登録事項等証明書
登録事項等証明書は、現在の車の処理状況を確認するための書類です。
(永久抹消後は、備考欄に永久抹消登録済と記されます。)
永久抹消時は、運輸支局から発行される書類はありません。
ですので、永久抹消済の確認を取るためには登録事項等証明書の発行が必要になります。
請求方法はこちら
自動車検査証返納証明書
軽自動車を一時使用中止した場合には、軽自動車検査協会から自動車検査証返納証明書が発行されます。
(350円の発行手数料がかかります。)
再登録時には必要になる書類です。
検査記録事項等証明書
軽自動車協会で、検査記録事項等証明書を発行してもらう事で、現在の車の状態が分かります。
(1通につき300円必要です。)
備考欄に解体と記されていれば永久抹消済みとなります。
廃車証明書を使うのは3つの手続き時のみ
廃車証明書はどんな時に使うの?
廃車証明書を使う時は、
- 自動車保険の中断証明書の発行
- 自賠責保険の解約時
- 自動車の再登録時
です。
もしも、業者に廃車依頼した場合で使うのは、中断証明書の発行時のみです。
自動車保険の中断証明書の発行時に
仮に車を廃車にし、任意の自動車保険を解約した場合には、それまでの等級や無事故歴がすべてクリアされてしまいます。
しかし、中断証明書を発行することによって、次回また任意保険に加入した場合には同じ等級を引き継げることが出来ます。
その中断証明書を取る手続き時に、上述した廃車証明書が必要になります。
自賠責保険の解約時に
自賠責保険は、車両自体に掛ける強制保険のため、車の廃車時にしか解約できません。
よって、解約時には上述した廃車証明書が必要です。
仮に、有効期限が1か月以上残っている場合には還付金が出ますので、加入している損保保険会社までお尋ねください。
自動車の再登録時に
車を一時抹消し、再度、公道を走れるように再登録する場合には、上述した廃車証明書の提出が必要です。
- 普通車は、登録識別情報等通知書
- 軽自動車は、自動車検査証返納証明書
紛失すると再発行が難しい書類のため、大切に保管して下さい。
まとめ
個人で廃車証明書を使うシーンは、あまりありませんが、中断証明書を発行する場合には、必ず業者に廃車証明書をもらうようにして下さい。
普通車の登録事項等証明書や、軽自動車の検査記録事項等証明書の発行は、個人情報が含まれるため現在厳しい条件になっているためです。
発行には、全ての車体番号、ナンバープレートの番号の記入が必須と、車両から書類を全て渡した後ではどうする事も出来ません。